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国土交通省と警察庁はピッキングによる侵入犯罪の急増や、共同住宅における犯罪増加を受けて「共同住宅に係る防犯上の留意事項」を定めました(平成13年3月23日付)。防犯対策を「基本事項」と「推奨事項」という二段階で位置付けているのがポイントです。また、国土交通省はこの留意事項の円滑な運用を図るために「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」を策定しました(平成13年3月23日付)。窓ガラスについては、「破壊が困難なもの」として合わせガラス等を推奨しています。この指針は共同住宅の新築住宅・既存住宅別に設計・改修を行う際の具体的な手法を示しており、防犯対策のガイドラインとして参考になります。 |
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共用玄関に面する住戸の窓(侵入のおそれのない小窓を除く。以下同じ。)及び接地階に存する住戸の窓のうちバルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等侵入防止に有効な措置が講じられたものとする。 |
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バルコニーに面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、錠付きクレセント、補助錠の設置等侵入防止に有効な措置を講じたものとし、避難計画面等に支障のない範囲において窓ガラスの材質は、破壊が困難なものとすることが望ましい。 |
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| (出典)「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省) |
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